第百四十条 第七十六条第四項の規定による命令に違反して土地の原状回復をせず、又は建築物その他の工作物若しくは物件を移転し、若しくは除却しなかつた者は、六月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第百四十条を開く ↗