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土地区画整理法 第百四十条

昭和二十九年法律第百十九号法律

第百四十条

第七十六条第四項の規定による命令に違反して土地の原状回復をせず、又は建築物その他の工作物若しくは物件を移転し、若しくは除却しなかつた者は、六月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

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