条文くん法令検索 AIに質問する

土地区画整理法 第百十七条の九 (秘密保持義務等)

昭和二十九年法律第百十九号法律
(秘密保持義務等)

第百十七条の九

指定検定機関の役員若しくは職員(前条第一項の検定委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、検定事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2検定事務に従事する指定検定機関の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

e-Gov法令検索で第百十七条の九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地区画整理法第百十七条の九(秘密保持義務等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百十七条の八(検定委員) 土地区画整理法 目次 第百十七条の十(検定事務規程) →