(秘密保持義務等)
第百十七条の九
指定検定機関の役員若しくは職員(前条第一項の検定委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、検定事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2検定事務に従事する指定検定機関の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
指定検定機関の役員若しくは職員(前条第一項の検定委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、検定事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2検定事務に従事する指定検定機関の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。