条文くん法令検索 AIに質問する

交通事件即決裁判手続法 第十二条 (裁判の宣告)

昭和二十九年法律第百十三号法律
(裁判の宣告)

第十二条

即決裁判の宣告をする場合には、罪となるべき事実、適用した法令、科すべき刑及び附随の処分並びに宣告があつた日から十四日以内に刑事訴訟法の定める通常の規定による審判(以下「正式裁判」という。)の請求ができる旨を告げなければならない。

2即決裁判の宣告をしたときは、その内容を記録に明らかにしておかなければならない。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「交通事件即決裁判手続法第十二条(裁判の宣告)について教えてください」と聞く
← 第十一条(証拠) 交通事件即決裁判手続法 目次 第十三条(正式裁判の請求) →