(裁判の宣告)
第十二条
即決裁判の宣告をする場合には、罪となるべき事実、適用した法令、科すべき刑及び附随の処分並びに宣告があつた日から十四日以内に刑事訴訟法の定める通常の規定による審判(以下「正式裁判」という。)の請求ができる旨を告げなければならない。
2即決裁判の宣告をしたときは、その内容を記録に明らかにしておかなければならない。
即決裁判の宣告をする場合には、罪となるべき事実、適用した法令、科すべき刑及び附随の処分並びに宣告があつた日から十四日以内に刑事訴訟法の定める通常の規定による審判(以下「正式裁判」という。)の請求ができる旨を告げなければならない。
2即決裁判の宣告をしたときは、その内容を記録に明らかにしておかなければならない。