(軍事郵便為替の換算) 第四条 昭和二十年八月十六日以後振出の請求があつた軍事郵便為替の金額(この法律の施行前に本邦にある郵便局で払渡があつた軍事郵便為替については、その払渡前の金額)は、左に掲げる換算率により換算した金額の合計額とする。一表示金額千円までの部分につき別表甲欄に掲げる換算率二表示金額千円をこえる部分につき別表乙欄に掲げる換算率 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗