(目的)
第一条
この法律は、医療及び学術研究の用に供するあへんの供給の適正を図るため、国があへんの輸入、輸出、収納及び売渡を行い、あわせて、けしの栽培並びにあへん及びけしがらの譲渡、譲受、所持等について必要な取締を行うことを目的とする。
この法律は、医療及び学術研究の用に供するあへんの供給の適正を図るため、国があへんの輸入、輸出、収納及び売渡を行い、あわせて、けしの栽培並びにあへん及びけしがらの譲渡、譲受、所持等について必要な取締を行うことを目的とする。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。