(懲戒の処分) 第二条 前条の請求を受けた者が懲戒又は罷免に関する処分をする場合における処分の種類、手続(処分に対する審査に関するものを含む。)及び効果については、刑事訴訟法に定があるものの外、それぞれ、当該職員に対する通常の懲戒処分の例による。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗