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飼料需給安定法施行規則 第五条 (調査職員の証票)
昭和二十八年農林省令第八号
府省令
(調査職員の証票)
第五条
法
第九条第二項
の身分を示す証票の様式は、
別記様式
の通りとする。
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この条文が参照している条文
飼料需給安定法 第9条
別記様式
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