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北海道防寒住宅建設等促進法施行規則 第二条 (補助金の交付申請の手続)

昭和二十八年建設省令第二十三号府省令
(補助金の交付申請の手続)

第二条

前条の補助金交付申請書は、当該年度の前年度の三月三十一日までに提出するものとする。但し、特別の事由がある場合においては、この限りでない。

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