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臨時船舶建造調整法施行規則 第九条 (経由機関)

昭和二十八年運輸省令第四十二号府省令
(経由機関)

第九条

法又はこの省令の規定により国土交通大臣に提出する申請書は、造船事業者の主たる事務所又は工場の所在地を管轄する地方運輸局長を経由することができる。

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