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武器等製造法施行規則 第四条 (製造の許可を受けうる場合)

昭和二十八年通商産業省令第四十三号府省令
(製造の許可を受けうる場合)

第四条

第四条但書の経済産業省令で定める場合は、武器たる部品の交換を伴わない軽微な改造または修理を行う場合とする。

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