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商業動態統計調査規則 第六条 (調査票の様式)

昭和二十八年通商産業省令第十七号府省令
(調査票の様式)

第六条

甲調査、乙調査、丙調査、丁一調査、丁二調査、丁三調査及び丁四調査は、それぞれ経済産業大臣が定める様式による調査票によつて行う。

2経済産業大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。

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