(調査票の様式) 第六条 甲調査、乙調査、丙調査、丁一調査、丁二調査、丁三調査及び丁四調査は、それぞれ経済産業大臣が定める様式による調査票によつて行う。2経済産業大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗