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商業動態統計調査規則 第十二条 (調査票等及び集計表の保存期間)

昭和二十八年通商産業省令第十七号府省令
(調査票等及び集計表の保存期間)

第十二条

経済産業大臣の保存する調査票及び電磁的記録の保存期間は、一年とする。

2経済産業大臣は、調査票等及び集計表を収録した電磁的記録を永年保存する。

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