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国立公園集団施設地区等管理規則 第六条 (利用の規制)

昭和二十八年厚生省令第四十九号府省令
(利用の規制)

第六条

地区内においては、左に掲げる行為をしてはならない。

  1. 工作物又は備品を汚損し、又は破壊すること。
  2. 木竹を伐採し、又は植物を採取若しくは損傷すること。
  3. 植さいその他土地の形質を変更すること。
  4. 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
  5. 飲料水を汚染し、又は湖沼、渓流、みぞその他の水路の流通を妨げること。
  6. 立入禁止区域内に立ち入ること。
  7. 示威行進を行うこと。
  8. 指定の場所以外の場所で野営をすること。
  9. 指定の場所以外の場所でたき火又は炊さんをすること。
  10. 指定の場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又はつなぐこと。
  11. 十一
    指定の場所以外の場所で遊泳すること。
  12. 十二
    指定の場所以外の場所にごみその他の汚物又は廃物を捨てること。
  13. 十三
    便所以外の場所で大小便をし、又はさせること。
  14. 十四
    他人に対し著しく粗野その他の行為で迷惑をかけ、又は著しく静穏を害し、若しくはけん騒にわたること。
  15. 十五
    その他公共の保安、衛生、風紀上障害となる行為をすること。

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