(と畜場の変更についての届出事項)
第二条
法第四条第三項の規定により届け出るべき事項は、同条同項に規定する事項のほか、前条第一項各号(第三号を除く。)に掲げる事項及び同条第二項の添附書類に記載した事項のうち主な事項とする。
法第四条第三項の規定により届け出るべき事項は、同条同項に規定する事項のほか、前条第一項各号(第三号を除く。)に掲げる事項及び同条第二項の添附書類に記載した事項のうち主な事項とする。
改正法附則第六条の厚生労働省令で定める者は、と畜場の衛生管理の業務に従事したことがある者とする。
この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令の施行前にされたこの省令による改正前のと畜場法施行規則別表第四に規定する、水胞性口炎、ブルセラ病、結核病、ピロプラズマ病、アナプラズマ病、豚水胞病、牛ウイルス性下痢・粘膜病、牛白血病、牛丘疹性口炎、トリパノソーマ病、トリコモナス病、馬モルビリウイルス肺炎、トキソプラズマ病、山羊関節炎・脳脊髄炎又は豚エンテロウイルス性脳脊髄炎に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの省令による改正後のと畜場法施行規則別表第四に規定する水疱性口内炎、ブルセラ症、結核、ピロプラズマ症、アナプラズマ症、豚水疱病、牛ウイルス性下痢、牛伝染性リンパ腫、牛丘疹性口内炎、トリパノソーマ症、トリコモナス症、ヘンドラウイルス感染症、トキソプラズマ症、山羊関節炎・脳炎又は豚テシオウイルス性脳脊髄炎に係る処分、手続その他の行為としてされたものとみなす。