(総括社会保険審査官)
第一条
地方厚生局(地方厚生支局を含む。)に、総括社会保険審査官一人を置き、社会保険審査官をもつて充てる。
2総括社会保険審査官は、命を受けて、社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号。以下「法」という。)第一条第一項に規定する審査請求に関する事務を行い、及び社会保険審査官の行う事務を総括する。
地方厚生局(地方厚生支局を含む。)に、総括社会保険審査官一人を置き、社会保険審査官をもつて充てる。
2総括社会保険審査官は、命を受けて、社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号。以下「法」という。)第一条第一項に規定する審査請求に関する事務を行い、及び社会保険審査官の行う事務を総括する。
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。