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社会保険審査官及び社会保険審査会法施行規則 第一条 (総括社会保険審査官)

昭和二十八年厚生省令第四十三号府省令
(総括社会保険審査官)

第一条

地方厚生局(地方厚生支局を含む。)に、総括社会保険審査官一人を置き、社会保険審査官をもつて充てる。

2総括社会保険審査官は、命を受けて、社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号。以下「法」という。)第一条第一項に規定する審査請求に関する事務を行い、及び社会保険審査官の行う事務を総括する。

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(施行期日)
附則

この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

(施行期日)
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(施行期日)
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