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医療施設調査規則 第十一条 (結果の公表)

昭和二十八年厚生省令第二十五号府省令
(結果の公表)

第十一条

厚生労働大臣は、第十条第五項の規定により、提出された調査票を審査集計して結果表を作成し、集計完了後すみやかに公表する。

2厚生労働大臣は、前条第三項の規定により提出された調査票を審査集計して結果表を作成し、毎月分をすみやかに公表する。

3厚生労働大臣は、第一項の結果に前項の結果のうち必要と認める結果を順次加減して毎月の結果表を作成し、すみやかに公表する。

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