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学校教員統計調査規則 第二条 (調査の目的)

昭和二十八年文部省令第十二号府省令
(調査の目的)

第二条

学校教員統計調査は、学校の教員構成並びに教員の個人属性、職務態様及び異動状況等を明らかにすることを目的とする。

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