条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
地方税法第三百八十九条第一項の規定により道府県知事又は総務大臣が決定する固定資産の価格の配分に関する規則
› 第一条
地方税法第三百八十九条第一項の規定により道府県知事又は総務大臣が決定する固定資産の価格の配分に関する規則 第一条 (施行期日)
昭和二十八年総理府令第九十一号
府省令
(施行期日)
第一条
この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
e-Gov法令検索で第一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法第三百八十九条第一項の規定により道府県知事又は総務大臣が決定する固定資産の価格の配分に関する規則第一条(施行期日)について教えてください」と聞く
地方税法第三百八十九条第一項の規定により道府県知事又は総務大臣が決定する固定資産の価格の配分に関する規則 目次