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水基本調査基礎計画 第二条 (作業の期間)

昭和二十八年総理府令第四十二号府省令
(作業の期間)

第二条

水基本調査において一水系ごとに行うべき作業は、当該水系における地下水調査に関する水基本調査については着手の日から起算して四箇年以内に、その他の水基本調査については水基本調査の調査の種類ごとに、それぞれ着手の日から起算して二箇年以内に完了することを目途として行うものとする。

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