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奄美群島の復帰に伴う農林省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第十九条 (水産資源保護法関係)

昭和二十八年政令第四百十一号政令
(水産資源保護法関係)

第十九条

農林大臣又は鹿児島県知事が水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第四条第一項の規定に基き定められている省令又は規則の奄美群島における適用についての必要な経過措置を同項の規定に基き定める場合には、同条第五項又は第七項の規定は、適用しない。

2法の施行後、奄美群島周辺の海面につき農林大臣の定める海区について最初に行われる海区漁業調整委員会の委員の選挙によつて海区漁業調整委員会が成立する日までは、奄美群島における水産資源保護法の適用については、同法第十五条第三項及び第七項並びに第十七条第二項及び第三項の規定にかかわらず、鹿児島県知事は、海区漁業調整委員会の意見をきくことを要しない。

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