(教育区及び高等学校連合区の財産の引継) 第七条 法の施行の際現に奄美群島内の教育区又は高等学校連合区に属する財産は、それぞれ当該教育区と区域を一にする市町村又は鹿児島県の財産として引き継がれるものとする。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗