歯科医師法施行令 第十五条 (公表事項)
昭和二十八年政令第三百八十三号政令
(公表事項)
第十五条
法第二十八条の二の政令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一
歯科医師の氏名及び性別
- 二
歯科医籍の登録年月日
- 三
法第七条第一項第一号に掲げる処分に関する事項(当該処分を受けた歯科医師であつて、法第七条の二第一項の規定による当該処分に係る再教育研修の命令を受け、当該再教育研修を修了していないものに係るものに限る。) - 四
法第七条第一項第二号に掲げる処分であつて次のいずれかに該当するものに関する事項- イ
厚生労働大臣が定めた歯科医業の停止の期間を経過していない歯科医師に係る処分
- ロ
当該処分を受けた歯科医師であつて、法第七条の二第一項の規定による当該処分に係る再教育研修の命令を受け、当該再教育研修を修了していないものに係る処分
e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗
この条文が参照している条文