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歯科医師法施行令 第十一条 (省令への委任)

昭和二十八年政令第三百八十三号政令
(省令への委任)

第十一条

この政令で定めるもののほか、歯科医師免許、歯科医籍の訂正又は免許証の書換交付若しくは再交付の申請手続について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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