条文くん法令検索 AIに質問する

医師法施行令 第三条 (免許の申請)

昭和二十八年政令第三百八十二号政令
(免許の申請)

第三条

医師免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医師法施行令第三条(免許の申請)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二条(再教育研修の命令に関する技術的読替え) 医師法施行令 目次 第四条(医籍の登録事項) →