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医師法施行令 第十三条 (法第十七条の二の政令で定める医業)
昭和二十八年政令第三百八十二号
政令
(法第十七条の二の政令で定める医業)
第十三条
法
第十七条の二
の政令で定める医業は、処方箋の交付とする。
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この条文が参照している条文
医師法 第17条の2
← 第十二条(臨床研修修了の登録等に関する手数料)
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