条文くん法令検索 AIに質問する

医師法施行令 第十三条 (法第十七条の二の政令で定める医業)

昭和二十八年政令第三百八十二号政令
(法第十七条の二の政令で定める医業)

第十三条

第十七条の二の政令で定める医業は、処方箋の交付とする。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医師法施行令第十三条(法第十七条の二の政令で定める医業)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十二条(臨床研修修了の登録等に関する手数料) 医師法施行令 目次 第十四条(医師試験委員) →