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死体解剖保存法施行令 第七条 (省令への委任)

昭和二十八年政令第三百八十一号政令
(省令への委任)

第七条

この政令で定めるもののほか、認定又は認定証明書の再交付の申請手続について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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