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死体解剖保存法施行令 第五条 (住所の変更)

昭和二十八年政令第三百八十一号政令
(住所の変更)

第五条

認定を受けた者は、その住所を変更したときは、十日以内に、その旨を新住所地の都道府県知事に届け出なければならない。

2都道府県知事は、認定を受けた者が他の都道府県の区域から当該都道府県の区域内に住所を移した旨の届出を受けたときは、その旨をその者の旧住所地の都道府県知事に通知しなければならない。

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