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航空機登録令 第二十四条

昭和二十八年政令第二百九十六号政令

第二十四条

登録のまつ消の申請をする者は、そのまつ消について登録上利害関係を有する第三者があるときは、申請書に添えて、その者の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本を提出しなければならない。但し、航空法第八条第一項第一号若しくは第二号に規定する航空機の滅失若しくは存否不明により申請をする場合又は同項第三号の規定により申請をする場合は、この限りでない。

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