条文くん法令検索 AIに質問する

航空機登録令 第二十二条

昭和二十八年政令第二百九十六号政令

第二十二条

登録に関する錯誤又は脱落による更正の登録の申請があつた場合は、登録上利害関係を有する第三者がないとき、又は申請書に添えて登録上利害関係を有する第三者の承諾書若しくはこれに対抗することができる裁判の謄本を提出したときに限り、附記により更正の登録をする。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空機登録令第二十二条について教えてください」と聞く
← 第二十一条(更正の登録) 航空機登録令 目次 第二十三条(登録の抹消) →