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航空機登録令 第二十条 (行政区画の名称等の変更)
昭和二十八年政令第二百九十六号
政令
(行政区画の名称等の変更)
第二十条
行政区画又は土地の名称の変更があつたときは、航空機登録原簿に記載した行政区画又は土地の名称は、変更されたものとみなす。
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