(特定金銭債権等に類し又は密接に関連する債権)
第三条
法第二十条第二項第三号イに規定する政令で定めるものは、次に掲げる債権とする。
- 一債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第一項第一号に掲げる者(次号において「金融機関等」という。)がその有する貸付債権の債務者に対して有する金銭債権(貸付債権を除く。次号において同じ。)であつて、当該貸付債権に係る担保権により担保されているもの
- 二金融機関等がその有していた貸付債権の債務者に対して有していた金銭債権であつて、当該貸付債権に係る担保権により担保されていたもののうち、金融機関等により当該貸付債権とともに譲渡されたもの
- 三法第二十条第二項第三号イに規定する債権の債務者が支払うべき執行費用、訴訟費用その他の回収に係る費用の償還請求権
- 四前三号に掲げる金銭債権を担保する保証契約に基づく債権
- 五自己以外の信用保証協会又は前条に規定する者が前号に掲げる債権に係る債務を履行した場合に取得する求償権
- 六前号に規定する者が特定金銭債権を担保する保証契約に基づく債権に係る債務又は第四号に掲げる債権に係る債務に係る保証委託契約に基づいて有し、又は有していた保証料に係る債権
- 七第五号に規定する者が特定金銭債権を担保する保証契約に基づく債権に係る債務を履行した場合に取得する求償権若しくは同号に掲げる求償権又は前号に掲げる債権を担保する保証契約に基づく債権
- 八