条文くん法令検索 AIに質問する

信用保証協会法施行令 第十二条

昭和二十八年政令第二百七十一号政令

第十二条

旧令の規定による登記簿は、この政令の規定による登記簿とみなす。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「信用保証協会法施行令第十二条について教えてください」と聞く
← 第十一条 信用保証協会法施行令 目次 第十五条 →