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船員法第百四条第一項の規定により市町村が処理する事務に関する政令 第一条 (施行期日)

昭和二十八年政令第二百六十号政令
(施行期日)

第一条

この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

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(施行期日)
附則

この政令は、平成十四年七月一日から施行する。

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