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軌道法施行令 第四条 (起業目論見書の記載事項についての変更)

昭和二十八年政令第二百五十八号政令
(起業目論見書の記載事項についての変更)

第四条

軌道経営者は、法第三条の規定により起業目論見書の記載事項の変更についての特許を受けようとするときは、申請書を、所管地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。

2前項の規定にかかわらず、起業目論見書の記載事項についての変更が国土交通省令で定める軽微な変更に該当するときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出ることをもつて足りる。

3前二条の規定は、所管地方運輸局長が第一項の申請書の提出を受けた場合であつて、変更しようとする事項が道路に重大な関係を有するときに準用する。

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