(組織)
第一条
輸出入取引審議会(以下「審議会」という。)は、委員三十人以内で組織する。
2審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
輸出入取引審議会(以下「審議会」という。)は、委員三十人以内で組織する。
2審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
この政令は、令和六年七月一日から施行する。