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職業安定法施行令 第五条 (その他の経過措置の労働省令への委任)
昭和二十八年政令第二百四十二号
政令
(その他の経過措置の労働省令への委任)
第五条
この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。
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