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家畜伝染病予防法施行令 第四条 (飼養衛生管理基準を定めるべき家畜)

昭和二十八年政令第二百三十五号政令
(飼養衛生管理基準を定めるべき家畜)

第四条

第十二条の三第一項の政令で定める家畜は、牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、エミュー、だちよう、ほろほろ鳥及び七面鳥とする。

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