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家畜伝染病予防法施行令 第二条 (衛生管理区域における消毒設備の設置の義務に係る家畜)

昭和二十八年政令第二百三十五号政令
(衛生管理区域における消毒設備の設置の義務に係る家畜)

第二条

第八条の二第一項の政令で定める家畜は、牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、エミュー、だちよう、ほろほろ鳥及び七面鳥とする。

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(都道府県知事の意見の聴取の特例)

農林水産大臣は、改正法による改正後の家畜伝染病予防法第十二条の三第一項に規定する飼養衛生管理基準を設定し、又は改正しようとするときは、改正法の施行の日前においても都道府県知事の意見を求めることができる。

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