(衛生管理区域における消毒設備の設置の義務に係る家畜)
第二条
法第八条の二第一項の政令で定める家畜は、牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、エミュー、だちよう、ほろほろ鳥及び七面鳥とする。
法第八条の二第一項の政令で定める家畜は、牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、エミュー、だちよう、ほろほろ鳥及び七面鳥とする。
農林水産大臣は、改正法による改正後の家畜伝染病予防法第十二条の三第一項に規定する飼養衛生管理基準を設定し、又は改正しようとするときは、改正法の施行の日前においても都道府県知事の意見を求めることができる。