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栄養士法施行令 第二十一条 (省令への委任)

昭和二十八年政令第二百三十一号政令
(省令への委任)

第二十一条

この政令に定めるもののほか、栄養士の免許、免許証及び養成施設並びに管理栄養士の免許、免許証、管理栄養士養成施設及び試験に関して必要な事項は、主務省令で定める。

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