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食品衛生法施行令 第三十五条の二 (公衆衛生に与える影響が少ない営業)

昭和二十八年政令第二百二十九号政令
(公衆衛生に与える影響が少ない営業)

第三十五条の二

第五十七条第一項に規定する公衆衛生に与える影響が少ない営業として政令で定めるものは、次のとおりとする。

  1. 食品又は添加物の輸入をする営業
  2. 食品又は添加物の貯蔵のみをし、又は運搬のみをする営業(食品の冷凍又は冷蔵業を除く。)
  3. 容器包装に入れられ、又は容器包装で包まれた食品又は添加物のうち、冷凍又は冷蔵によらない方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化により食品衛生上の危害の発生のおそれがないものの販売をする営業
  4. 器具又は容器包装(第一条に規定する材質以外の原材料が使用された器具又は容器包装に限る。)の製造をする営業
  5. 器具又は容器包装の輸入をし、又は販売をする営業

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