(未帰還者留守家族等援護法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十四条
法附則第二十四項及び第二十五項の規定によりなお効力を有する法による改正前の未帰還者留守家族等援護法第二十二条及び第二十三条に規定する厚生大臣の権限並びに同法第二十四条に規定する厚生大臣の権限に属する事務の委任については、この政令による改正前の未帰還者留守家族等援護法施行令第一条の規定は、なお、その効力を有する。
法附則第二十四項及び第二十五項の規定によりなお効力を有する法による改正前の未帰還者留守家族等援護法第二十二条及び第二十三条に規定する厚生大臣の権限並びに同法第二十四条に規定する厚生大臣の権限に属する事務の委任については、この政令による改正前の未帰還者留守家族等援護法施行令第一条の規定は、なお、その効力を有する。