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国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律施行令 第七条 (帳簿の作成)

昭和二十八年政令第二百一号政令
(帳簿の作成)

第七条

外務大臣又は厚生労働大臣は、それぞれ、乗船地行旅費、帰国費及び法第六条第八項の規定により代位した送還費に関する帳簿又は帰郷費に関する帳簿を備え、これに帰国者、その配偶者及び扶養義務者の氏名及び現住所、貸付(送還費にあつては、その償還請求権の代位)の年月日及びその金額その他の必要な事項を登記しなければならない。

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