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農地法による不動産登記に関する政令 第二十条 (農地法による不動産登記に関する政令の一部改正に伴う経過措置)

昭和二十八年政令第百七十三号政令
(農地法による不動産登記に関する政令の一部改正に伴う経過措置)

第二十条

前条の規定による改正後の農地法による不動産登記に関する政令(以下この条において「新令」という。)の規定は、第三項の場合を除き、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、前条の規定による改正前の農地法による不動産登記に関する政令(以下この条において「旧令」という。)の規定により生じた効力を妨げない。

2この政令の施行前にした旧令の規定による処分、手続その他の行為は、次項の場合を除き、新令の相当規定によってしたものとみなす。

3この政令の施行前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。

4不動産登記法附則第三条第一項の規定による指定がされるまでの間における同項の規定による指定を受けていない事務についての新令の適用については、新令第十四条中「登記記録」とあり、及び新令第十五条中「登記簿及び登記記録」とあるのは、「登記簿」とする。

5不動産登記法附則第六条第一項の規定による指定がされるまでの間、各登記所の登記手続についての新令の規定の適用については、新令第九条(見出しを含む。)中「登記識別情報」とあるのは「登記済証」と、「通知しなければ」とあるのは「交付しなければ」と、「の通知」とあるのは「の交付」とする。

6前各項に定めるもののほか、前条の規定による農地法による不動産登記に関する政令の一部改正に伴う登記の手続に関し必要な経過措置は、法務省令で定める。

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