第二十三条 法第六十九条第三項の期間は、三十年とする。ただし、当該外国法人がその事業の全部を開始するまでに相当の期間を要すると認められるときは、三十年にその事業の全部を開始するまでに要する期間以内において経済産業大臣が定める期間を加えた期間とする。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗