(海外投資保険) 第二十一条 法第六十九条第二項第二号の事由は、次のとおりとする。一破産手続開始の決定その他これに準ずる事由二銀行による取引の停止その他これに準ずる事由(著しい債務超過となつている場合に限る。)三一月以上の事業の休止四事業の遂行上重大な支障の発生(一月以上の期間継続している場合に限る。) e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗