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貿易保険法施行令 第二十一条 (海外投資保険)

昭和二十八年政令第百四十一号政令
(海外投資保険)

第二十一条

第六十九条第二項第二号の事由は、次のとおりとする。

  1. 破産手続開始の決定その他これに準ずる事由
  2. 銀行による取引の停止その他これに準ずる事由(著しい債務超過となつている場合に限る。)
  3. 一月以上の事業の休止
  4. 事業の遂行上重大な支障の発生(一月以上の期間継続している場合に限る。)

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