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有線電気通信設備令 第十九条 (有線電気通信設備の保安)

昭和二十八年政令第百三十一号政令
(有線電気通信設備の保安)

第十九条

有線電気通信設備は、総務省令で定めるところにより、絶縁機能、避雷機能その他の保安機能をもたなければならない。

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