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有線電気通信設備令 第十条

昭和二十八年政令第百三十一号政令

第十条

架空電線は、他人の建造物との離隔距離が三〇センチメートル以下となるように設置してはならない。ただし、その他人の承諾を得たときは、この限りでない。

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