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海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令 第十五条 (年金たる給付等の支払の調整)

昭和二十八年政令第六十二号政令
(年金たる給付等の支払の調整)

第十五条

年金たる給付の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる給付が支払われたときは、その支払われた年金たる給付は、その後に支払うべき年金たる給付の内払とみなすことができる。年金たる給付を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金たる給付が支払われた場合における当該年金たる給付の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。

2傷病給付を受ける権利を有する協力援助者が、協力援助による同一の負傷又は疾病(次項において「同一の傷病」という。)に関し、障害給付又は休業給付を受ける権利を有することとなつた場合において、当該傷病給付を受ける権利が消滅した月の翌月以後の分として傷病給付が支払われたときは、その支払われた傷病給付は、当該障害給付又は休業給付の内払とみなす。

3休業給付を受けている協力援助者が、同一の傷病に関し、傷病給付又は障害給付を受ける権利を有することとなり、かつ、当該休業給付を行わないこととなつた場合において、その後も休業給付が支払われたときは、その支払われた休業給付は、当該傷病給付又は障害給付の内払とみなす。

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