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麻薬及び向精神薬取締法施行令 第六条 (向精神薬取扱責任者の資格)

昭和二十八年政令第五十七号政令
(向精神薬取扱責任者の資格)

第六条

法第五十条の二十第三項の政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

  1. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。第十条第三号において同じ。)、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において薬学又は化学に関する専門の課程を修了した者
  2. 学校教育法に基づく高等学校、旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)に基づく中等学校又はこれらと同等以上の学校において薬学又は化学に関する科目を修めて卒業した後、向精神薬を輸入し、輸出し、製造し、製剤し、小分けし、若しくは譲り渡し、又は向精神薬に化学的変化を加えて向精神薬以外のものにする業務(次号において「向精神薬の輸入等の業務」という。)に四年以上従事した者
  3. 向精神薬の輸入等の業務に七年以上従事した者

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