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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令 第八条の四 (表示の基準)

昭和二十八年政令第二十八号政令
(表示の基準)

第八条の四

法第八十六条の六第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 酒類の製法、品質その他これらに類する事項
  2. 酒類の特性と地理的な産地との関係に関する事項
  3. 二十歳未満の者の飲酒防止に関する事項
  4. 酒類の消費と健康との関係に関する事項

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