(表示の基準) 第八条の四 法第八十六条の六第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一酒類の製法、品質その他これらに類する事項二酒類の特性と地理的な産地との関係に関する事項三二十歳未満の者の飲酒防止に関する事項四酒類の消費と健康との関係に関する事項 e-Gov法令検索で第八条の四を開く ↗